C.E.F.クラブ・ソンリーサ クラブ規約
第1条(名称)
「当クラブ」とは「C.E.F.クラブ・ソンリーサ」並びにC.E.Fクラブ・ソンリーサが運営を行う「ソンリーサ・コミュニティ・フィールド」を称し、またはそれを管轄・指揮する団体・個人を称する。
又、各コンテンツを「コミュニティ」と称する。
第2条(所在地)
当クラブは東京都練馬区内に定めた住所に主たる事務所を置くものとする。
第3条(基本理念と活動目的)
当クラブはサッカーをはじめボールを蹴ることで成り立っているスポーツ、リクリエーションを楽しむコミュニティスペースを提供することによりコミュニティの基本単位である家族に笑顔とほほえみを創造し、そこから始まる人と人とのつながりを拡げていくことにより現在、失われつつある他者への真の思いやりや助け合いの精神を育んでいく理念のもと、幅広い年代の地域住民の健康増進と維持をサポートしつつ、各種イベントなどの開催によって地域の壁を取り払い、コミュニティの範囲を全国的に拡大させサッカーを中心としたスポーツの存在意義を高めると共に、将来起こりうるであろう災害や震災に備え、有事の際には災害地域の会員を非災害地域の会員が様々な援助活動を行なえる組織作りを行い「共助」活動に繋げていくことを目的とする。
第4条(会員制)
当クラブは原則会員制とする。
尚、一部コミュニティに関しては非会員の参加を認めるものとする。
第5条(入会資格)
当クラブの入会資格は次のすべての要件に該当する者に限り入会できる。
(1) 当クラブの理念・指導方針に賛同し、本規約を遵守できる者。
(2) 各コミュニティ種別において別途定める条件(年齢条件等)を満たす者。
(3) スポーツを行うに適した健康状態である者。
(4) 当クラブが別途定める審査手続きにおいて入会資格が認められた者。
(5) 会員本人及び家族が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他反社会的勢力のいずれにも属さない者
(6) 反社会的勢力に直接的、間接的かつ名目の如何を問わず利益供与に当たる行為を現在も含め今後一切行わないことを誓約・保証できる者。
第6条(入会)
当クラブの入会申し込み申請は随時行なえる事とし入会希望者は所定の方法により入会申し込みを行う。
又、申し込み後、別途定めた会費(入会金、年会費、当月会費及び次月会費)の納入を確認、スポーツ保険等の諸手続きが終了し、申し込みの内容等に虚偽の申告や不備が確認されなかった時点で正式に会員登録を行う。
※前第5条(5)(6)に虚偽の申告があった場合にはいかなる理由をもってしても会員登録は行わない。
又、会員登録後に前第5条(5)(6)の事項に該当する者と判明した場合、当クラブの権限により即時に会員登録を抹消できる。
第7条(会費)
(2)年会費及び月会費に変更が有る場合には2か月前に予告する。
一旦納入した会費等は理由の如何を問わず返還しない。但し、申し込み時に会員登録を拒否した場合、当クラブがやむを得ない事由に基づくものと認めた場合はこの限りではない。
第9条(交通費)
会場までの移動にかかる費用はすべて会員負担とする。
第10条(遠征費・合宿費)
宿泊を伴う遠征・合宿については交通費・宿泊費等はすべて会員負担とする。又、それらに関する金額等の案内は事前に当クラブより連絡し前納とする。
第11条(会費の滞納)
会員が会費の納入を怠った場合、当クラブは当該会員に対する指導を停止または退会させることができる。但し、事前に当クラブの承認を得ている場合はその限りではない。
第12条(休会について)
当クラブには原則休会制度はない。但し、当クラブとの話し合いにより認める場合がある。
尚、休会が認められた場合に休会者は毎月月会費の50%又は¥5,000-(上限)のいずれか価格の低いほうを登録継続費用として当クラブが指定する方法で支払うこととする。
第13条(退会について)
退会を希望する会員は退会希望月の前月10日までにコミュニティ担当コーチ又は当クラブに口頭又はメールにて意思表示を行い同月20日必着にて当クラブ指定の退会届に必要事項を記入の上提出する。万が一提出期日が過ぎた場合には退会希望月の翌月が退会月となる。又、未払金がある場合には清算後の退会となる。
退会後はすべてのサービスを受ける事ができない又、スポーツ保険等の効力も即座に消失する。
退会後、付則の「個人情報の取り扱い」により基本的個人情報は破棄されるが永続的に使用されるものがあることを了承する。
年会費は第8条に基づき返還はしない。
第14条(変更の届出)
会員は届出事項に変更があった場合、その旨を速やかに当クラブに書面又は文面にて連絡する。又、変更の届出を怠ったことに起因する不利益はすべて当該会員に帰属する。